何が違うの?不動産の「売買」と「贈与」の違いとは

家を買ったりマンションを買ったするのは、見ず知らずの売主や不動産会社が相手、というのが一般的なイメージかもしれません。
しかし、親族間での不動産のやり取りは意外と多く、そこには「売買」か「贈与」かという選択肢が存在します。

「売買」と「贈与」について

不動産における「売買」と「贈与」の違いは、端的にいうと有償か無償かの違いです。
もちろん、それぞれにかかる税金の額も変わってきます。

「売買」では、買う側が売る側に代金を支払う必要があり、たとえ親族間であっても支払い契約の計画や書類作成、譲渡所得税についての確認など、諸手続きが必要です。
「売買」においては、売った側に税金が課せられることになります。

「贈与」では、金銭のやり取りは必要ありません。
贈与を受けた側に税金が課せられ、その際の「贈与税」は相続税など他の資産税より税率が高く、負担としては大きくなります。
ただし、相続時精算課税制度など、利用できるさまざまな制度もあるので、専門家に相談しながら行えば負担を減らすことも可能です。

一般的に親の生前からの贈与は負担が大きく、あまりメリットがないといえるのが現状です。

気をつけたい、「みなし贈与」とは

親から子へ不動産などの資産を残してあげたいと思うのは、自然なこと。
しかもできるだけ子供の負担が少なくなるように、と考えてしまうのは親心と呼べるかもしれません。

しかし例えば、税金対策などのため、親が所有する不動産を格安で子供に売却したり、子供から支払われるべき代金をもらわずにおくとどうなるのでしょう。
本来は「売買」という形を取っているはずの不動産取引が、実質は「贈与」だとみなされ、贈与税が課税されるケースもあるのです。

特に気をつけなくてはならないのがが、「時価」です。
不動産物件の価値を決めるポイントの一つが「時価」であり、これより価格が高すぎても低すぎても問題となります。

親族間での不動産売買だから格安で売りたい、という親心を出してしまうと、それは公平性に欠けると判断されてしまうのです。

親族間で不動産売買を行うときは、価格設定を慎重に行う必要があります。
不動産鑑定士や税理士に相談し、土地や家屋の価格を決めた根拠・資料などを作っておきましょう。
後から高額な課税対象とならないためにも、親族間とはいえ適切な取引を行うよう心がけなくてはいけないのです。