不動産を売却するとき、意外とチェックを忘れてしまがちなのが、建物が接している道路に関する問題。
建物が建った当時は問題のなかった道路でも、数十年と時間が経つうちに周辺環境も道路に関する法律も変わります。
売却を考える頃にはさまざまな制約がかかってくることもあるのです。
売却時に問題となる道路の種類とは
私道に面している
建物の前面道路が公道であれば問題ないのですが、接しているのが私道で、しかも自分の持分ではない場合は注意が必要です。
私道の持ち主を確認したり、売却や建て替えの際に通行や工事の権利がどうなるかをチェックしておきたいものです。
境界紛争がある道路
行き止まりの道路であったり、高低差があって境界がわかりにくいといったケースでは、売却が難しくなる可能性があります。
どんなささいなことでも近所の住民とのトラブルを抱えた不動産は売れにくくなるので、あらかじめ問題を解決しておくことが重要です。
位置指定道路
位置指定道路に面した不動産は、建て替えのときにセットバックを行う必要がある場合も。
敷地の有効面積がせまくなったり、境界線が変わることもあるので、売主と買主で相互理解を深めておく必要があります。
道路に関する問題を抱えてしまったら
境界紛争やセットバックの問題など、道路に関する不安や疑問を感じたら、不動産の専門家に相談することをおすすめします。
道路というのは法律で定められた細かな区分があり、一般の人にはわかりにくい区別がされているケースもあります。
所有権や建て替えに伴う掘削の権利など、利害関係の発生する問題も生じてきますので、公的な第三者をはさんで状況を明確にしておくことが大切です。
後々トラブルが起こると一度成立した不動産の売買にも影響が出かねないので、売却の前からしっかり準備しておくと安心なのです。
建物そのものの価値や土地の境界なども重要ですが、接している道路についても忘れずにチェックしておきましょう。