不動産売買を行うなら知っておきたい、「手付金」の話

不動産の売買契約の時には、通常、買主から売主へ手付金が支払われます。
これは契約の成立を前提にしたものであり、新築でも中古でも問わずに支払われるのが一般的です。

とはいえ、不動産という多額のお金が動く買い物になるので、ときには契約が破棄されることも。
そんなときに備えて、手付金にはいくつかの種類があるのです。

実はいろいろあった、手付金の種類

手付金は売買金額に含まれるものではありません。
細かく言えば、売買代金を支払う決済のとき、手付金は買主に一度返還され、そこで改めて不動産の代金を買主から売主へ支払うということになります。

しかし、これでは手間がかかるということで、売買代金の一部に充て、決済の時には売買代金の残額を支払う、というのが通常となっています。
多くの場合、売買契約書にはその旨が記載されています。

ところが実は、手付金には法的な分類があるのです。
その種類は以下の3つです。

証約手付

契約が締結したことの証として授受される手付けです。

解約手付

こちらは、売買契約の解除を可能にする手付けです。
条件は2通りあり、一つは売主が手付金の倍額を買主に返すこと。
もう一つは買主が支払った手付金を放棄すること、です。

違約手付

こちらは、当事者に契約違反があった場合、没収することができる手付けのことをいいます。

手付金について正しく理解して、トラブルを防ごう

売主にしてみれば、契約が成立し手付金を受け取れば、売却が成功したと一安心です。
買主にしてみれば、手付金を支払ったことでそうそう契約解除できなくなり、不動産購入の重みと実感が湧くところかと思います。

しかし、絶対に失敗したくない買い物だからこそ、時には思わぬトラブルが発生することもあるのです。
例えば、買主側に購入へのためらいが生じて契約解除を申し出るとか、売主側の都合で売却をやめたい、といったケースも実は珍しくないのです。

そんなとき、少額ではない手付金を支払っている分、金銭や契約をめぐるトラブルが起きやすくなります。
授受した手付金の性格によって対応も異なってくるので、手付金をやり取りする際は双方で意思疎通を図り、しっかりと書面などに起こしておくと安心です。