不動産相続時の売却にまつわるメリット・デメリット

マイホームを持つ理由として、子供に財産が残せるから、という理由を挙げる人もいるかと思います。
経年によって資産価値が下がることがあるとはいえ、不動産はやはり大きな資産となります。

しかし、現金よりも扱いにくく、いざというときには複雑な手続きや課税対策も必要なのが不動産を所有することの代償。
まずは相続時に、不動産を売却することのメリット・デメリットについて見てみましょう。

相続時に不動産を売却するのは得?

不動産を相続するにあたり、売却するかどうかは悩ましいところ。
例えば相続人が複数いるケースや、利用予定のない不動産を所有しているケース、物件の維持・管理が難しいケースなどでは、売却というのが主な流れになるでしょう。
しかし、せっかく所有していた不動産を手放すことは本当に得なのでしょうか。
相続して得た不動産を売却するメリットは、大きく分けて3つあります。

一つ目は、現金化することで相続に関する納税の資金を用意できること。
遺産相続には意外とお金がかかります。
納税資金が用意できないので不動産を売却するというケースは非常に多くあります。

二つ目のメリットは、相続しやすくなること。
兄弟や親戚など、複数の相続人がいるのに財産が不動産ばかりという場合、そのままでは分配しにくいので現金化するという方法があります。

三つ目のメリットは、固定資産税の負担をなくすことができること。
不動産を所有していると、維持・管理にコストがかかり、毎年固定資産税も納めなくてはいけません。
利用していない不動産や、遠隔地に所有している物件の場合、売却したほうが節約になることもあるのです。

相続した不動産を売却することのデメリット

もちろん、相続した不動産を手放すことのデメリットもあります。
例えば、その不動産が賃貸用の物件であった場合、それまで定期的に入っていた賃貸収入が全くなくなることになります。

また、不動産を売却することで譲渡所得税を払う必要があったり、結果的に相続に関する納税額が高くなる可能性もあります。
不動産を現金化することで、扱いやすく自由度の高い資産運用が可能になりますが、長期的な目で見ると本当に得になるかどうかは状況によって異なるのです。

生家や愛着のある不動産の場合、お金だけでは計れない価値もあるかと思いますので、メリット・デメリットを踏まえた上で、後悔のない決断をしていきたいものですね。